屋外広告にまつわる申請・許可

繁盛看板日記

屋外広告にまつわる申請・許可

今回は看板にまつわる行政に出す申請・許可をまとめてご紹介したいと思います。

看板を出す際に必要になるかもしれない申請・許可は大まかに3つあります。

①屋外広告物許可(申請)

②道路占用許可(申請)

③工作物確認申請

それぞれに出さなくてはならない場合と出さなくても良い場合がありますのでそれぞれ説明いたします。

その他弊社でもあまり出すことはないですが

・防火地域内に設置するとき:看板等の防火措置

・地区計画区域内で届け出対象となるとき:行為の届出

・アドバルーンを設置するとき:水素ガスを充てんする気球の設置届出

・ネオン管設備を設置するとき:ネオン管設備設置届出

・風致地区域内に設置するとき:風致地区内許可申請書

等があり、自治体によっても違う場合があります。

【屋外広告物許可申請】

屋外広告物というのが(屋外に設置する)看板のことです。各自治体が条例に基づいて許可基準を設けております。福岡市の場合だと合計の面積が10㎡以上の場合だと許可申請を出す必要があります(禁止地域以外)。計画段階(施工に入る前)に市に対して事前相談をして許可申請を出します、許可がおりてから工事が可能になります。

京都市や奈良市は基準がとても厳しく注意が必要です。色に関する規制や高さ、面積等が地域ごとにがちがちの基準があります。福岡市でも景観形成地区として百道周辺やアイランドシティ、御供所町などで厳しい規制が入っています。

基準を守っていない看板は違反広告物となり行政から是正の指導が入ります。従わない場合は罰金や罰則があります。せっかく付けたものが違反広告物だと悲しいですよね…

工事業者も「屋外広告業の登録」をしてないとその地域で工事をしてはいけません。弊社も工事をする自治体にはすべて業者登録をしています。業者に依頼して工事をする際にはぜひ確認をしてみてください。

屋外広告物許可は申請の手数料がかかり、更新のたびにお金がかかるので現状、許可申請を出していない看板も多数あります。しかし近年のコンプライアンスの遵守という世の中の流れと行政の指導で許可申請を出す割合はかなり上がってきております。

許可申請を出すか出さないかを決めるのはオーナー様なので弊社でも「出さない」といわれると出しません…が業者として必ず説明するようにしております。

許可申請を出す際に「管理者」を設置しないといけません、小さい看板等ではだれがなっても良いのですが、大きなものでは資格者でないと管理者になれない場合があります。建築士や屋外広告士の資格が必要になります。資格者のいない業者に依頼すると施工したとしても管理者になれないのでご注意ください。

すでに設置されている看板で申請を出していない場合でも、(基準を満たしていれば)許可申請を出せますので、お気軽にご相談ください。新規・継続申請の代行も行っております。

【②道路占用許可申請】

突出し看板などで道路や歩道にはみ出す場合、道路占用許可申請が必要です。工事の際に道路占用許可を警察から出してもらい、道路を管轄する行政に道路占用許可申請を出します。(国道なら国土交通省など)

こちらも屋外広告物申請と同様手数料がかかり、更新のたびに毎年手数料がかかります。この許可がおりていないと屋外広告物の申請ができない場合もあります。

【③工作物確認申請】

高さが4メートル以上の看板は工作物扱いになり、建築基準が適用されます。地盤調査から、一級建築士による強度計算、図面作成して確認申請を出します。こちらは作ってしまった後から申請は絶対にできません、もし行政から指摘があると違法建築物となり罰則を受けます。4メートルを超える場合はこの工作物確認済証がないと屋外広告物の申請ができません。

看板にもいろいろな申請が必要です。面倒ですがちゃんとしていないといけないことなので弊社でもきちんと取り組んでいきたいと思います。有資格者(屋外広告士)も何人かおりますのでお悩みなどありましたらお気軽にご相談ください。

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